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(2)非常灯
外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船には、次の場所に非常灯を設けることが要求される。
これらの非常灯は非常電源から給電できるものでなければならず、国際航海に従事する旅客船については、乗艇場所及び招集場所に設ける非常灯は主電源からも給電することができるものでなければならない。
また、主電源、関連の変圧器、主配電盤を設けた場所の火災等により、その使用を損なわないものでなければならない。
(a)乗艇場所及び招集場所
(b)廊下、階段、はしご及び出入口
(c)機関区域
(d)制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。)機関制御室及び主発電設備の制御室
(e)その他管海官庁が必要と認める場所
(注)(e)の「その他管海官庁が必要と認める場所」とは次に掲げる場所をいう。
(1)エレベーターのかご及びトランクの内部(国際航海に従事する旅客船にあっては、エレベーターのがこの内部に限る。)
(2)消防員装具の格納場所
(3)操舵装置を設置した場所
(4)消化ポンプ、スプリングポンプ及び非常ビルジポンプを設置した場所並びにこれらに用いる電動機の始動場所(船舶設備規程第122条の6関係)
(3)蓄電池一体型非常灯
ロールオン・ロールオフ旅客船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶であって、総トン数1,000トン未満のものを除く。)には、次の場所に蓄電池一体型非常灯を設け、即座に脱出経路に乗客等を誘導できるよう装備することが要求される。
(a)公室(ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所)
(b)廊下、階段、はしご及び出入口
(c)多人数(13人以上を標準とする)が使用する旅客室、船員室等
(d)船橋、制御室等乗務員が通常業務に従事する場所
(注)船員のみに利用される場所にあっては、充電可能な持運び式電気灯をもって蓄電池一体型非常灯に代えることができる。

 

 

 

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